自転車の交通規制の改正が今注目されています。あなたは自転車のるーるをどれくらいご存知ですか?自転車で違反をすると、罰金だって支払わなければなりません。通勤中などの快適な自転車マナーを学習しましょう。
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普段、自転車の運転マナーで危険な目にあったり、危険な走行をしている人を見かけることはありませんか?通勤中に自転車同士で接触事故を起こしてしまったという報告はいくつも聞きます。皆さんは自転車が車道の左端を走行しなければならない事はご存知ですよね?しかし、通行人の妨げになってしまうような走行をしていませんか?道路交通法では軽車両扱いとなっている自転車、自転車を安全に乗る為には、そんなj転写のルールを知っておかなければなりません。そして近年増加し続けている自転車との接触事故(自転車同士、人、自動車など)により、交通規則も大幅に改正されようとしていて、とても注目されています。また、交通規制だけではなく、自転車に対する安全性も求められる時代になりました。自転車の装備や製品表示にも詳細な規定が必要だと検討されています。スタンドライトや、ブレーキ機能の規定、あなたの自転車は大丈夫ですか?
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日本では整備の進んでいないといわれる自転車専用道。この専用道も今、見直しが検討されています。またどこにでもある横断歩道は、本来自転車の絵や標識がない横断歩道では自転車に乗って渡る事は出来ません。自転車の横断帯であれば乗った状態で横断は可能、しかしそれがない場合、自転車を押して渡るのがルールです。また、制限速度はなんと自動車と同じ速度なんです。現在の段階では軽車両としての制限速度は定められておりません。自動車を運転していると、様々な道路標識などがありますが、実は、自転車もその標識に従わなくてはなりません。例えば「車両進入禁止」一方通行の道の出口に設置されている標識ですが、これも自動車と同じなんです。自転車に乗ったままでは進入できません。自転車を押して通行する事は認められています。また「一方通行」や「指定方向外進行禁止」などの標識も、乗ったままの通行は原則禁止。押した状態であれば、逆への通行も可能となります。
自転車の交通規制の改正により、そのまなーもより厳しくなってきていますが、そんな自転車にも、違反をしてしまうと罰金を支払う事になります。いくつかの罰金をご紹介しましょう。まずはよく問題視される「飲酒運転」。これは懲役5年以下または100万円以下の罰金です。また、信号無視や一時停止無視、右側通行や通行止め違反を行った場合は、懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金となります。夜間の無灯火、傘を差したままの運転、針路変更の合図をしなかった場合は5万円以下の罰金なのです。そして、現在問題になっているのが自転車の3人乗り。お子さんを自転車に2人乗せ、フラフラの状態で運転している母親をよく見かけますが、実は、6歳未満の子供を除いて、自転車での二人乗りを行った場合、2万円以下の罰金又は科料となります。また、二台以上並んでの並進走行や、歩行者への通行妨害などは同じく2万円以下の罰金が科せられます。さぁ、あなたはいくら罰金を支払わなければならないですか?